Annual Medical Claim (医療手当)
シンガポールには日本とは違って皆保険制度がなく、また医療費の水準も高いため、企業が従業員のプライベートでのケガや病気の治療費までをサポートするのが一般的です。
それがこのAnnual Medical Claimという福利厚生規程で、通常、年間の何ドルまでであれば治療費を会社に請求できるという規程が定められています。
これもいざという時に自分を助けてくれる手当なので、内定時にしっかりとチェックしておきましょう。
一般的にはS$500~S$1,000の範囲で設定している企業が多いです。
福利厚生に手厚い企業だと、キャッシュレスで病院で治療を受けることができる外資系保険会社の保険パッケージに加入している企業もあります。
ただ、手術が必要となるような大怪我や大病は、上記の金額ではカバーしきれないので、心配な方は別途ご自身で海外旅行保険に加入されることをお勧めいたします。
Transport Allowance (通勤手当)
自宅からオフィスまでの通勤費を補填する手当です。
シンガポールでは日本と比較すると通勤交通費が安いこともあり、この手当を設定していない企業の方が多いです。
ただ、安くとも毎日のものとなると塵も積もれば……で大きな金額となりますので、もし内定先にこの手当がついていれば恵まれていると思ってよいかと思います。
Business Trip Allowance (出張手当)
海外出張した際に、日数に応じて日当として支払われる手当です。
特に商社やメーカーで働く場合、月の半分が海外出張という場合も珍しくないので、この手当の有無で月給が大きく変わってきます。
一般的には1日あたりS$40~80程度を、出張する地域に応じて設定している企業が多いです。
Car Allowance (車両手当)
自分の私用車を社用として提供した場合の手当です。
日本ではあまり見かけない手当ですが、シンガポールでは自動車が高価なため、営業車などとして従業員が私用車を私用した場合に手当が支給される福利厚生です。
月にS$500前後の支給額が一般的で、決して小さな金額ではありません。もし自分の車を営業車として使用することがある場合は、事前に雇用契約書を確認してみましょう。
Over time Allowance (残業手当)
日本では法律で定められている残業手当ですが、シンガポールでは月給S$2,500以上の従業員に残業代を出す義務は企業側にはありません。
そのためか、残業代を設定している企業はほとんどみられません。
まとめ
以上です。
いかがでしたでしょうか?
他にも、企業によっては健康診断の受診を補助したり、結婚した際に休暇を付与してくれたりとさまざまな種類の福利厚生が設定されています。
入社を決める前に、給与だけでなくこういった福利厚生もしっかりとチェックしてみましょう!