2. S Pass
S Passは月額最低給与がS$2,200で設定されております。そして実際、これに近い金額でビザを取得することができた日本人の方もいます。ですので、EPに比べて給与が低い場合でも取得可能なビザです。
S Passで気をつけたいこと
S Passは企業毎に枠数を厳しく限定されています。
具体的には、シンガポール人5~6人の雇用に対して、外国人用のS Pass枠が1枠だけ企業に付与されます。
よってS Passの取得を希望する場合、内定後に入社する企業にSPの枠があるかどうかしっかり確認が必要です。「内定が出た!」と喜んで、シンガポール転居準備後になりビザがおりないことほど悲しいことはありませんので……。
また余談ですが、S Passの社員を採用した場合、企業側は毎月Levyと呼ばれる税金を数百ドル分余計に支払う必要があります。そういった点で企業にとってはS Passを発行することにデメリットはありますが、働く側にはEPと比較して大きな違いはありませんのでご安心ください。
3. Dependant’s PassのLetter Of Concent(DPのLOC)
DPというのは EPやS Pass保持者の配偶者や扶養家族に対して発行される帯同ビザです。
また、DP保持者のうち、EP保持者の配偶者の方はLOCとよばれる就労許可証を取得して働くことができます。しかもLOCの場合はEPやS Passとは異なり給与制限がないため、パートタイムで働くことも可能です。
DPで気をつけたいこと
DPはEPやS Pass保持者の配偶者であれば誰にでも発行されるわけではありません。
EPやS Pass保持者の月額給与がS$6,000以上の場合のみ、DPが発行されます。(2019年2月現在)
最後に
以上のように、一口に労働ビザといってもさまざまな種類があり、それぞれ注意すべきルールがあります。
当然ですが、ビザが無ければシンガポールに長期滞在することも就労することもできません。
自分の人生に大きく関わることですので、決して企業の人事担当の方に委ねるだけではなく、ご自身でもしっかり調べ、理解された上で転職活動に臨まれることを強くお勧めいたします。